内部統制
内部統制システムに関する基本的な考え方及び整備状況
<基本方針>
当社は、会社法及び会社法施行規則に基づき、以下のとおり、当社及び子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するための体制を整備しております。
- 1取締役・使用人の職務の執行が法令・定款に適合することを確保するための体制
当社は、当社の取締役及び別途指名されたグループ会社の取締役その他の役職員で構成するCSR・コンプライアンス委員会を設置する。
CSR・コンプライアンス委員会は、当社グループ全体のコンプライアンス・マネジメントや食品企業としての安全衛生環境確立等についての方針及び対応策を策定し、当社グループの取締役及び使用人がコンプライアンス等を確実に実践することを支援・指導する。
また、当社は、執行機能から独立した内部監査部門として監査室を設置する。監査室は、CSR・コンプライアンス委員会と連携のうえ、客観的視点を以て当社グループ全体のコンプライアンスの状況を監査し、監査結果をCSR・コンプライアンス委員会委員長及び当社の監査役に報告する。
さらに、当社は、不正行為の撲滅のため、内部通報制度を設け、社内において様々な手段を以て認知度を高め、通報が容易にできる環境を整備する。 - 2取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当社は、文書取扱規程に基づき、取締役の職務の執行に係る情報(電磁的媒体による記録を含む)の保存・管理に関する体制を確保する。これとともに、取締役及び監査役が、保存・保管された情報を常時閲覧することができる体制を確保する。 - 3損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は、業務分掌規程、グループ会社管理規程に基づき、リスクカテゴリー毎の責任部署を定め、各責任部署においてリスクの管理を行い、リスクの低減及びその未然防止を図るものとする。これとともに、CSR・コンプライアンス委員会を設置し、当社グループのリスクマネジメントの状況について、定期的、不定期なレビューを行い、当社グループ全体の業務運営上及び経営戦略上のリスクを統括して管理するものとする。
また、当社は、緊急事態発生時に、CSR・コンプライアンス委員会委員長がCSR・コンプライアンス委員会を招集し、損失の拡大を最小限に止める体制を整備する。 - 4取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は、取締役会規則、職務責任権限規程、業務分掌規程を定め、取締役及び使用人との間での責任と権限の範囲を明確にし、取締役の職務の執行が適正かつ効率的に行われる体制を確保する。
当社は、取締役会の審議の活性化及び監督機能の強化のため、社外取締役を選任する。 - 5当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
当社は、グループ経営会議、CSR・コンプライアンス委員会の開催等を通じて、当社とグループ会社間で経営情報を共有化する体制を構築する。
当社は、グループ会社管理規程に基づき、当社グループの経営方針及び中長期経営計画等必要な政策を立案する。また、当該政策に基づき、グループ会社の管理・支配を行い、当社グループにおける業務の適正な運営に努める。
当社は、当社の監査役による監査に加え、監査室による内部監査を実施する。必要に応じて、グループ会社の取締役又は監査役に当社の取締役、監査役又は使用人を選任し、当社グループにおける業務の適正を確保する体制を構築する。 - 6監査役がその職務を補助すべき使用人(以下「補助使用人」という)を置くことを求めた場合における当該補助使用人に関する事項並びにその補助使用人の取締役からの独立性及びその補助使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
当社は、当社の監査役から補助使用人を置くことを求められた場合、専属の補助使用人を配置する体制を整備する。
補助使用人の人事異動、人事評価、懲戒処分等に関する決定については、予め当社の監査役の同意を得るものとする。
補助使用人は、当社の監査役の職務を補助するにあたって、当社の監査役の指揮命令にのみ服するものとする。 - 7監査役に報告するための体制
当社は、当社の監査役が、取締役会のほか、グループ経営会議、CSR・コンプライアンス委員会等重要会議へ出席をし、意見の表明を行うことができる体制を構築する。
これとともに、当社の取締役及び使用人、グループ会社の取締役、監査役及び使用人が、法定の事項に加え、当社グループに重大な影響を及ぼす事実、内部通報制度に基づき通報された事実等を直ちに当社の監査役に報告をする体制を整備する。
当社は、当社の監査役が、必要に応じて、当社の取締役及び使用人、グループ会社の取締役、監査役及び使用人に対して、報告を求めることができる体制を構築する。
これとともに、当社の監査役に当該報告をしたことを理由として、不利な取扱いを受けないよう必要な措置を講ずるものとする。 - 8その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
当社は、当社の監査役が、代表取締役・会計監査人との定期的及び不定期の会合並びに監査室と連携を取り合うことによって、監査の実効性を確保する体制を整備する。
当社は、当社の監査役が、その職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還等の請求をしたときは、当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理するものとする。 - 9反社会的勢力による被害を防止するための体制
当社は、反社会的勢力との一切の関係を遮断するために、反社会的勢力に対して、経営戦略企画室を統括対応部署とし、弁護士・警察等の外部専門機関と連携を図り、グループ全体として毅然とした姿勢で組織的に対応する体制を整備する。
<整備状況>
当社は、内部統制基本方針に基づき内部統制システムの体制を整備し、継続的に見直しを行っております。2015年5月29日開催の取締役会における内部統制基本方針改定の決議を受け、新たな体制の整備に取り組んでおります。
反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
内部統制基本方針9に基づき、当社は、反社会的勢力との一切の関係を遮断するために、経営戦略企画室を統括対応部署とし、弁護士・警察等の外部専門機関と連携を図り、反社会的勢力に対してグループ全体として組織的に毅然とした姿勢で対応する体制を整備しております。