人権方針
オエノングループ人権方針
オエノングループ※(以下、「当グループ」といいます。)は「自然の恵みを活かし、バイオ技術をベースに、人々に食の楽しさと健やかなくらしを提供します」というグループ企業理念のもと、事業を行う過程で直接または間接的に人権に影響を及ぼす可能性があることを認識し、事業活動に関わるすべての人々の人権を尊重する企業の責任を果たすために、国連「ビジネスと人権に関する指導原則」に基づく「オエノングループ人権方針」(以下、「本方針」といいます。)を制定し、人権尊重に取り組んでまいります。
※本ページにおけるオエノングループとは、オエノンホールディングス株式会社以下、オエノングループを構成するすべてのグループ会社を指します。
- 1基本的な考え方
当グループは、すべての人々の基本的人権について定めた国連「国際人権章典」や、労働における基本的権利を定めた国際労働機関の「労働における基本的原則および権利に関するILO宣言」などの人権に関わる国際規範を支持し、尊重します。 - 2適用範囲
本方針は、当グループのすべての役員と従業員に適用します。また、すべての製品・サービスに関わるビジネスパートナー及びサプライヤーに対しても、本方針を支持し、人権の尊重に努めていただくよう要請します。 - 3人権尊重の責任
当グループは、自らの事業活動において影響を受ける人々の人権を侵害しないこと、また自らの事業活動において人権への負の影響が生じた場合は是正に向けて適切な対応をとることにより、人権尊重の責任を果たし、責任あるサプライ・チェーンを築いていきます。 - 4人権デューデリジェンス
当グループは、人権デューデリジェンスの仕組みを構築し、自らが社会に与える人権に対する負の影響を特定し、その未然防止及び軽減を図ります。 - 5対話・協議
当グループは、本方針を実行する過程において、独立した外部からの人権に関する専門知識を活用し、ステークホルダーとの対話と協議を真摯に行います。 - 6教育・研修
当グループは、本方針がすべての事業活動に組み込まれ、効果的に実行されるよう、適切な教育・研修を行います。 - 7救済
当グループの事業活動が、人権に対する負の影響を引き起こしたことが明らかとなった場合、あるいは取引関係を通じた関与が明らかとなった、または関与が疑われる場合には、国際基準に基づいた対話と適切な手続きを通じてその救済に取り組みます。 - 8情報開示
当グループは、自らの人権尊重の取り組みを、ウェブサイトなどで開示します。 - 9適用法令
当グループは、事業活動を行うそれぞれの国または地域における法と規制を遵守します。国際的に認められた人権と各国の法令に矛盾がある場合には、国際的な人権原則を最大限に尊重するための方法を追究します。
本方針は、2021年12月28日に開催されたオエノンホールディングス株式会社の取締役会において承認されました。
制定年月日 2021年12月28日
オエノンホールディングス株式会社
代表取締役社長
西永 裕司